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古物営業法に基づく表記

古物を売買および交換する営業活動(古物営業)は、盗品等が混入する恐れがあるため、
古物営業法により、都道府県公安委員会の許可を得なければ行うことができません。
古物営業を営むため、公安委員会から許可を得たものを「古物商」といいます。
当社では、神奈川県公安委員会から「古物商」の許可を取得しております。
詳細は下記のとおりです。

許可を受けている者の名称 緒方 真之
許可を受けている公安委員会の名称 神奈川県公安委員会
許可番号 第452740016788号

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